★5月10日にオープンした画期的な保険比較サイト「保険モール」

見積依頼しても、営業電話は一切行いません。医療保険の検討なら、その場で各社の保険料が見られる保険モール

告知義務違反で知っておくこと

まず知っておくのは、医療保険には原則として健康な人しか入れないことです。

既往症があったり、現在、健康状態が思わしくなかったりする人が医療保険に加入すれば、それだけ保険会社の支払いリスクは高くなります。保険会社はそのリスクを契約時の告知で排除しているわけです。または、将来、発病する可能性が高い人には、その発病する可能性に応じて保険料を高くしたりします。

保険会社の告知義務について、生命保険文化センターの発行している小冊子「生命保険Q&A」の中で、以下のように説明していますので、告知義務違反をしないように読んでおいてください。

小冊子「生命保険Q&A」より (生命保険文化センター発行)

「生命保険を契約する際、契約者または被保険者は、被保険者の現在の健康状態、過去の職業など、生命保険会社が申込みを引き受けるかどうかを判断するための重要な事実を、ありのままに生命保険会社に告知する義務(告知義務)がります。もし、故意または重大な過失で、このような事実を告知しなかったり、嘘偽の告知をした場合は、告知義務に違反したことになります。この場合、生命保険会社は契約(または復活)語2年以内ならば保険契約を解除することができ、告知義務違反した事実と因果関係のある原因で死亡した場合、保険金、給付金は受け取れません。」

要約すると・・・

 ①現在の健康状態や過去の職業などを、ありのままに告知しなさい。
 ②虚偽の告知をしたら告知義務違反を問われます。
 ③告知義務違反があったら、保険会社は契約後2年以内なら、
   契約を解除できます。
 ④告知義務違反の事実と因果関係のある病気が原因で死亡した場合、
   保険金・給付金は受け取れません。